小松行政書士事務所・・・昨年5月に開業して、2年目のスタートです

行政書士って何をしてくれる人なの??
残念ながら、行政書士の仕事は一般にはあまり知られていないのが現状です。そのため、「何をしてくれる人」なのかをまず知ってもらうことが必要です。そこで、法令の条文にありますように、業務を大きく3つに分類し、それぞれの業務内容を紹介しましょう。

(参考)行政書士法1条の2第1項
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、
官公署に提出する書類・・・・
その他権利義務又は、
事実証明に関する書類・・を作成することを業とする。

行政書士ができる仕事

官公署に提出する書類作成

  • 建築業の許可申請、経営事項の審査申請
  • 入札資格調査申請
  • 宅建業免許申請
  • 開発許可申請・農地転用の許可申請
  • 風俗営業の許可申請
  • 在留資格申請
  • 自動車登録申請、車庫証明申請
  • その他

権利義務に関する書類作成

  • 契約申込書、請求書(内容証明郵便による)、または就業規則などの約款
  • 遺産分割協議書、建築工事紛争予防協議書など複数者間の協議書
  • 法人・団体の議事録及び会議資料
  • 会社・法人設立の必要書類(発起人会・創立総会・取締役会議事録、定款、株式申込書など)
  • 指定法人・機関に対する申請・届出書類など

事実証明に関する書類作成

  • 名簿・資格証明、社員履歴調書、会社業歴書、自動車登録事項証明書、交通事故調査報告書など各種証明書
  • 財務諸表(決算書、貸借対照表、損益計算書など)、 商業帳簿(総勘定元帳、金銭出納簿)、営業報告書等
  • 図書類(見取図、平面図、測量図など)

さらに、カテゴリー別にそれぞれの手続き(申請・届出)についてまとめてみました。

営業許可・登録

営業許可・免許・登録

会社・法人設立

自動車登録・車庫証明

相続業務・遺言作成助言

補助金・助成金申請

農地・山林活用

建設業関係許可

オンライン申請・手続

契約書・覚書他各種書類

★行政書士にできないこと

他士業の独占業務はお引き受けできません、また相談も含めてお断りする場合があります。
  • 弁護士業務である訴訟・調停に関して代理人として書類の作成
  • 司法書士業務である裁判所提出書類(調停申立書)、検察庁提出書類(告訴・告発状など)、法務局・地方法務局への提出書類(特に登記申請書)の作成
  • 税理士業務である租税に関して申告書等の「税務書類」の作成
  • 社会保険労務士業務である労働・社会保険諸法令に基づく申請・申告書、審査請求書等や帳簿書類の作成
  • 弁理士業務である特許庁への出願書類・異議申し立て等及び経済産業大臣への裁定請求書の作成
  • 海事代理士業務である国土交通省・法務局等や自治体に対して船舶・港湾・開運関係法令に基づく申請・届出・登録書類の作成
  • 土地家屋調査士業務である不動産表示登記の申請書・調査測量書の作成

なお、他士業との共管業務に関しては、行政書士ができる業務もありますので、内容をご相談ください。

取り扱い業務の選択

行政書士が取り扱うことができる業務は膨大な数になりますが、地域性と個人事務所ならではの業務を中心に取り扱いを進めて参ります。

相続業務

最近は「終活」「エンディングノート」といった言葉をよく見聞きするようになりました。
ご自身の最後に向けて、前向な気持ちで準備を行い、死後の残された家族への負担を減らそうという
活動と、それらを整理して記録にして残すものです。
相続の手続きは複雑で時間を要する事が多く、相続人が個別で対応することは難しくなっています。
基本的な相続手続きは①相続人の確定(→相続関係説明図)、②相続財産の調査(→相続財産目録)
③相続財産の分割方法の協議(→遺産分割協議書)によって処理されます。相続人が多いほど処理に
時間を要して負荷が大きくなるものです。
行政書士は必要な書類の作成や協議をまとめて関係官公署に手続きの代行を行います。
また、相続に関して遺言状の書き方の助言もさせて頂きます。

許認可申請・届出

様々な行政機関に対して提出する許認可申請書類や届出書を作成する業務です。
許認可には各種の法律ごとに規制対象となる業種が定義され、その開業に必要な許認可が定められています。
現在国内の許認可申請の種類は一万以上とあるとされていますが、取り扱いの多い許認可として「建設業関連・農地法関連・入管関連・自動車関連・産業廃棄物関連・風俗営業関連・古物営業関連」が上位にあげられていますが、これは社会情勢や時代により左右され、また地域によっても大きく変わるものです。
地域に応じた案件と自社の対応できるレベルでの業務を取り扱って参ります。

補助金・助成金の申請業務

補助金は国内経済や地域の活性化等を目的に、事業者の取組みを支援するため資金の一部を供給するものです。
国や自治体の政策目標に合わせて様々な分野で募集されており、それぞれの補助金の目的や趣旨に応じて自社の事業に適応する補助金を選ぶことが大切です。
ただし、必ずしも全ての経費がももらえる訳ではなく、補助対象となる経費や条件については事前確認が必要です。
また、補助金には審査があり「申請したら必ずもらえる」とは限りません。さらに、補助金は後払いの対象の事業を実施後に提出書類の検査を受けた後で受け取ることができます。
行政書士が取り扱う主な補助金として①ものづくり補助金②小規模事業者持続化補助金③地方創造的企業補助金が代表的なものです。申請書の中でも「事業計画書」の内容が審査合否のポイントになりますので、その分野でのお協力をさせて頂ければと思います。

業務の流れについて

1.問い合わせ・面談予約

電話・メール・ホームページで内容をお伝え頂き、必要に応じて面談の予約をお願いします。

2.打合せ 

当事務所に来て頂くか、お住いの場所によっては訪問させて頂き、面談、打ち合わせさせて頂きます。

4.見積→承諾→契約

概算見積提出後、内容のご検討後正式契約をさせて頂き、条件等に付きましては案件に応じてご相談させて頂きます。