事務所のある三崎地区は昔から柑橘農業が主要産業でしたが、近年は人口減や後継者不足等で農業経営に携わる者が著しく減っています。そのため、適正な管理がされず放置されたままで荒れ果てているの農地が多く見られます。三崎だけではなく同様な課題を抱えている地域も多いかと思いますが、そうした農地を守り、適正な管理ができるように農地法が制定されています。
農地法の種類と概要
①農地法3条(権利移動)
3条届出
3条許可
平成21年度の法改正で、農地を相続したら農業委員会へ届けることが義務化されました。届出しない場合は過料が課せられる恐れがあります。
農地を売却したり賃貸する場合は、原則として農業委員会の許可が必要です。許可を受けずにされた契約は無効とされます。また罰則が科せられる恐れもあります。
②農地法4条(転用)
自身が所有する農地を農地以外に転用する場合は農地法4条の許可を受ける必要があります。例えば、住宅を建てるために自身の畑を宅地に転用する場合などです。原則として都道府県知事の許可が必要ですが、市街化区域内にある農地については農業委員会への届出となります。許可を受けずに行った場合は、原状回復命令等の行政処分や罰則・罰金を科せられる恐れがあります。
③農地法5条(権利移動+転用)
農地を買い受け、または賃借して、その農地を宅地に変えて住宅を建築しようとする場合は、農地法5条の許可を受ける必要があります。原則として都道府県知事の許可が必要ですが、4条と同様に市街化区域内であれば農業委員会への届出となります。許可を受けずに行った場合はその契約は無効となり、行政処分や罰則・罰金を科せられる恐れがあります。
当事務所では農地関連の届出や許可申請の代行を行いますのでご相談ください。