(1)相続登記
遺言書や遺産分割協議書で被相続人の所有する不動産を相続しても、それらを登記しないで放置すると様々な問題が発生する可能性あります。法務局に保存されている登記情報は被相続人名義のままになっているからです。 1.第三者への対抗力がないためトラブルに巻き込まれる恐れがあります。
2.その不動産を売却・賃貸・贈与等の正式手続きができない。
3.相続登記義務(2024年度法改正)違反による過料を課せられる。
したがって、不動産を相続したら速やかに登記手続きをすることをお勧めします。
弊社に相続業務をご依頼頂ければ、その後の登記申請から完了証受領までを提携している司法書士に依頼して、ワンストップで対応させて頂きます。
(2)売買契約後の登記
不動産売買契約締結後の所有権移転・保存登記に関しても相続登記同様にワンストップにて対応させて頂きます。