1.遺言書の書き方と管理についてのアドバイス

遺言書の作成方法

(1)自筆証書遺言

  • 全文、日付、氏名、押印
  • 保管

(2)公正証書遺言

  • 必要書類を持って予約して公証役場に実印を持っていく
    その場合は証人2人必要
  • 遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述
  • 遺言者・証人・公証人が署名押印

(3)自筆証書遺言+法務局保管

  • 遺言書の保管申請書の作成
  • 遺言書保管所(法務局)に予約して遺言者本人が保管所に行く
  • 保管の申請→形式チェック→保管証の交付

★遺言書の書き方や管理方法にについて、行政書士にアドバイスを依頼することができます。

2.遺産分割協議書の作成

(1)相続人の特定

まずは相続人の確認が必要ですが、法的に定められている「法定相続人」を特定しなければいけません。それによって相続人の法定相続分が決まります。しかし、法定相続分は遺産分割協議において変えることもできます。
相続人を確認するには被相続人の戸籍謄本一式が必要です。

(2)相続財産の特定
次に相続財産を特定します。金融機関での残高証明書、市町村役場での固定資産評価証明書、法務局での不動産全部事項証明書が必要です。

(3)遺産分割協議

遺言書がない場合は、「相続人及び相続財産の特定」を行った後、「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議がまとまれば「遺産分割協議書」を作成します。相続手続きに必要な大切な書類となりますので、早めに協議をまとめることが必要です。
★相続人・相続財産の特定に必要な書類の取得、遺産分割協議書の作成も行政書士の業務です