1.遺言書の書き方と管理についてのアドバイス
遺言書の作成方法
(1)自筆証書遺言
- 全文、日付、氏名、押印
- 保管
(2)公正証書遺言
- 必要書類を持って予約して公証役場に実印を持っていく
その場合は証人2人必要 - 遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述
- 遺言者・証人・公証人が署名押印
(3)自筆証書遺言+法務局保管
- 遺言書の保管申請書の作成
- 遺言書保管所(法務局)に予約して遺言者本人が保管所に行く
- 保管の申請→形式チェック→保管証の交付
![](https://komatsugyosei.com/wp-content/uploads/2023/04/終活.png)
★遺言書の書き方や管理方法にについて、行政書士にアドバイスを依頼することができます。
2.遺産分割協議書の作成
![](https://komatsugyosei.com/wp-content/uploads/2023/04/家族3世代.png)
(1)相続人の特定
まずは相続人の確認が必要ですが、法的に定められている「法定相続人」を特定しなければいけません。それによって相続人の法定相続分が決まります。しかし、法定相続分は遺産分割協議において変えることもできます。
相続人を確認するには被相続人の戸籍謄本一式が必要です。
(2)相続財産の特定
次に相続財産を特定します。金融機関での残高証明書、市町村役場での固定資産評価証明書、法務局での不動産全部事項証明書が必要です。